センター概要
設立の目的
暴力団を根絶して安全で平穏な山形県の実現に寄与するため、暴力団員による不当な行為の防止及び被害の救済を図ることを目的に平成4年4月8日に、山形県及び県内の市町村からの出資金によって民法第34条の財団法人として設立されました。その後、法令の改正を受け、平成23年3月25日付けで公益財団法人として認定を受けました。
事業について
当法人は、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的として、事業を行っています。
- (1) 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。
- (2) 暴力団員による不当な行為の予防に関する個人又は法人その他団体の活動を助けること。
- (3) 暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずること。
- (4) 少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行うこと。
- (5) 暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行うこと。
- (6) 暴力団の事務所の使用により付近住民等(付近において居住し、勤務し、その他日常生活又は社会生活を営む者をいう。) の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止すること。
- (7) 山形県公安委員会の委託を受けて、事業所等の責任者に対し、不当要求防止責任者講習を実施すること。
- (8) 不当要求情報管理機関(不当要求に関する情報の収集及び事業者に対する当該情報の提供をする者をいう。)の業務を助けること。
- (9) 暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うこと。
- (10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する少年指導委員に対して少年に対する暴力団の影響を排除するための活動に必要な研修を行うこと。
- (11) 暴力団の動静及び資金源活動に関する調査監視及び情報収集活動を行うこと。
- (12) 前各号に揚げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業。
山形県公安委員会指定
平成4年3月に施行された「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第31条の規定により、同年5月13日に山形県公安委員会から「暴力追放運動推進センター」として指定を受けました。
適格都道府県センターの認定
「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第32条の5の規定により、平成25年7月25日に国家公安委員会から、差止請求関係業務を行うことができる適格都道府県センターとしての認定を受けました。
特定公益法人
公益財団法人山形県暴力追放運動推進センターは、所得税法の法人税法に規定する「特定公益・増進法人」の認定を受けている公益法人です。
公益財団法人山形県暴力追放運動推進センターに対する県民の皆様や企業からの寄付金や賛助会費につきましては、税法上の優遇設置を受けることができます。
センター事務所案内
〒990-2492 山形県山形市鉄砲町2丁目19-68(山形県村山総合本庁舎6F)
相談受付専用ダイヤル:0120-89-3040
TEL:023-633-8930/ FAX:023-676-4140
相談受付時間:月曜日~金曜日 9:00~16:00(土・日・祝祭日を除く)